大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決2014/05/21 20:47

  今日、2014年5月21日、大飯原発3、4号機運転差止請求事件の非常に重要な判決が言い渡されました。

<結論>
 福井地裁の樋口英明裁判長は、被告である関西電力に大飯原発3、4号機(福井県おおい町)運転差し止めを命じる。

 原告は福井県の住民や、福島県からの避難者ら計189人。2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後、原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決は初めてです。

<判決要旨>
 僕が最も注目したいと思うのは判決文の「9 被告のその余(他)の主張について」です。重要と思われる個所を抜書きしました。全文は下記のサイトをご覧ください。
http://www.news-pj.net/diary/1001

 「他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富(国の資産) の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」
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