東海第二原発 判決 ― 2021/03/19 10:18
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「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。」「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である」
2014年5月21日
http://www.news-pj.net/diary/1001
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朝日新聞 2021.3.19 朝刊
「日本原子力発電(原電)が再稼働を目指す東海第二原発(茨城県東海村)について、水戸地裁は18日、原電に差し止めを命じる判決を言い渡した。前田英子裁判長は、原発周辺自治体の避難計画について「整えられているというにはほど遠い状態で、防災体制はきわめて不十分だ」と述べた。」
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東京新聞WEB 2021年3月18日 18時46分
「東海第二原発の運転を禁じる判決を言い渡した水戸地裁の前田英子裁判長(55)は、東京都出身で民事畑を長く歩むベテラン判事だ。」
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