共謀、教唆、扇動2013/12/09 17:04

記事の最後に下記の説明があります。
「特定秘密保護法は、①特定秘密を暴こうと話し合う「共謀」、②教えて欲しいと持ちかける「教唆」、③明らかにしようと呼びかける「扇動」も5年以下の懲役と規定している。」

僕には、明らかに秘密警察が「暗躍」している図が浮かんできます。その秘密警察は一般市民をそそのかして、家族や、友人、同僚、隣人にそれらしき言動をしている者がいないかスパイをさせ、終いには、情報を提供しようとしない者を秘密保護法違反の罪を着せる、というものです。
(多分、ひとり一人の秘密警察官にノルマが与えられて、マジメな警察官はノルマ達成の為に家族や友人を「売る」という行為に至ると思います。)

記事は朝日新聞2013・12・5 朝刊
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