「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の原則2020/04/04 13:09

 今回の「元看護助手、再審無罪」判決に安堵しました。下記は僕の印象です。

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1、最終的に司法が機能したことは評価したい。が、時間がかかりすぎている。
2、警察や検察が謝罪しないことに、自分たちは過ちを犯さないと言い張っているのが見える。間違いを犯し、それが明らかになっても謝罪をしないという、勇気欠落のが日本の文化だとは思いたくない。
3、裁判長が「関係者が自分のこととして考え、改善に結びつけていかねば」と言わざるを得ないのは、これまでの日本裁判史上いくつもある冤罪問題と真剣に取り組んでこなかったことの証である。

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裁判長は「長い歳月、家族も苦しかったと思います」 と10分以上語りかけた。 

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大西直樹裁判長の略歴
 大西直樹裁判長(49)は1991年に司法試験に合格。95年に東京地裁判事補に任官後、99年には外務省に出向。2001年からはフランスの在ストラスブール総領事館領事を務めた。03年に東京地裁に復帰後、最高裁刑事局参事官や東京高裁判事などを歴任した。19年4月に大津地裁に着任し、同9月には友人らと共謀して他人の息子になりすまし、現金をだまし取ったとして詐欺罪に問われた大阪市の男性に無罪を言い渡した。20年2月には右折車の運転手を禁錮4年6月の実刑判決とした、大津園児死傷事故の判決を担当した。
https://mainichi.jp/articles/20200331/k00/00m/040/345000c

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